我が市の農村集団会食の食品安全管理を強化し、農村集団会食の食品安全リスクを取り除き、食中毒などの食源性疾病の発生を防止、制御し、広範な人民大衆の健康と生命安全を保障するため、『徐州市農村集団会食の食品安全管理方法の印刷配布に関する市政府の通知』(徐政規〔2025〕7号)を制定し、現在以下のように解読した:
一、制定背景
2024年、「江蘇省食品安全条例」は省第14期人民代表大会第2回会議で可決され、2024年6月1日から施行された。第24条第5項は「農村集団会食における食品安全の具体的な管理方法は、区を設置する市人民政府が制定する」と規定している。「条例」の貫徹・実行を確実に行い、全市の食品安全分野の管理体系と管理能力の現代化を推進するために、特に本管理方法を制定・公布した。
二、制定過程
市委員会、市政府の配置に基づき、市市場監督管理局は先頭に立ってわが市の農村集団会食の食品安全の具体的な管理方法を研究起草した。期間中、関連法律法規及び国務院食安弁公室、省食安弁公室の農村集団会食の食品安全に関する指導意見及び各地で公布された関連規範的文書を真剣に研究した上で、徐州農村集団会食の食品安全の現状と結びつけて、方法の起草作業をしっかりと行った。
第一に、末端の調査研究に深く入り込むことである。何度も豊県、新沂、賈汪などの県区に行って農村集団会食の食品安全監督管理状況の現場調査研究を展開し、関連業務の経験を総括した。第二に、社会的意見を求めることです。年初から、市市場監督管理局のウェブサイトで通告を発表し、末端政府と市の関係部門の意見提案を書簡で募集し、市政府のウェブサイトが社会に向けて意見を公開し、政府常務会の前に再び全市の食品安全の各関係部門に意見を求めるなどの形式を通じて社会各界の意見提案を広く求めた。第三に、専門家を集めて論証する。市衛健委員会、市県市場監督管理局、村委員会(コミュニティ)食品安全協会の管理員及び流動料理人代表が参加した意見聴取専門家座談会を開き、専門家の意見を聴取した。第四に、最終的な修正審議である。司法局の合法性審査意見に基づいて最終的な改正が完了し、「徐州市農村集団会食食品安全管理弁法(審議稿)」が形成され、2025年12月26日に市政府第58回常務会議の審議を経て採択された。
三、主な内容
本弁法は全部で32条あり、主に総則、申告と指導、主催者の管理、会食過程の要求、応急処置と付則の6部分を含む。
(一)総則。本章は主に管理方法の制定目的、適用範囲、基本原則及び職責などの内容を規定する。
(二)申告と指導。本章は主に農村集団会食の申告要求及び現場の食品安全指導に対して具体的な規定を作り出し、そして具体的な規模に基づいて等級別指導を展開して規定を作り出した。
(三)引受者管理。本章は主に農村集団会食の主催者の管理職責に対して規定を行い、主に登録、健康診断、食品安全知識訓練、法に基づく経営などの状況を報告することを指す。
(四)会食過程の要求。本章は主に農村の集団会食過程の要求に対して具体的な要求を行い、その中で加工製作場所、施設設備、食材原料、サンプル残しなどに対して要求を行う。
(五)応急処置。本章は主に応急処置に対して具体的な規定を作り出し、県(市、区)人民政府は農村集団会食を本級食品安全事故応急対策案に組み入れ、応急処置の責任分業を明確にし、報告、調査と処置の手順を規範化し、関連する関連する関連制度と措置を細分化し、適時に応急訓練を組織し展開しなければならない。食品安全事故が発生したら、応急対策案に従って速やかに処置を行う。
(六)附則。本章では、主に関連概念について説明し、管理方法の実施時間と実行期限などを述べた。